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松本浩幸税理士事務所

PHILOSOPHY

みんなの一番になるより、 あなたの一番になりたい。

一番になりたい。そう思うのは、自然なことかも知れません。
しかし、みんなにとっての一番、誰もが認める一番になることは難しい。
それだけでなく、失うものも大きい気がするのです。
だから私は、得意なこと、やりがいを感じることに、集中したいと考えています。
独立やビジネスを立ち上げた方のお手伝いをさせていただき、
その成長と共に歩んでいきたいのです。おかげさまで、8期目。
私の開業時に会社を立ち上げるご相談に来られたお客様が、
同じく8期目を迎えています。そんなお客様がたくさんいらっしゃいます。
これほどうれしく、かつ誇れることはありません。
独立やビジネスの立ち上げ、アーリーステージにあるお客様にとって
一番の税理士になりたい。そう思い、日々走り続けている、
松本浩幸税理士事務所です。

MESSAGE

一国一城の主、そんな皆様へ。

独立やビジネスの立ち上げをお考えのお客様、あるいは既に会社を立ち上げ、アーリーステージにあるお客様へ。ご存知かも知れませんが、会社は「法人」と呼ばれ、法律的には人として扱われます。つまり、立ち上げた会社は赤ん坊。時を積み重ねることで、大人への階段を上っていくのです。しかし、人間と決定的に違うのは、20年後、成人式を迎えられるのが、わずか10%前後だということ…。そんな悲しい未来にならないように、私にお手伝いさせていただけませんか。私も独立して9年目。夢や志は異なるかも知れませんが、皆様と同じような道を歩んできたと思っています。スタート時は顧客ゼロでしたが、がむしゃらに走り続け、これまでたくさんのお客様と巡り会うことができ、共に成長することができたのではないかと思っています。私のこれまでの経験が、皆様のビジネスに少しでもお役に立つことができると思っています。
松本浩幸税理士事務所は、都内ではめずらしい、司法書士と弁護士との合同事務所です。独立やビジネスの立ち上げの際には、会社設立の定款作成から登記、さらに設立後の法務・係争まで、すべてワンストップでお応えできます。社会保険労務士や行政書士との連携も万全です。何なりとご相談ください。

松本税理士事務所 代表松本浩幸

INCUBATION

ビジネスを立ち上げる際に考えるべきこと。

1. 事業計画 2. 個人・法人3. 会社形態4. 設立登記前5. 設立後すぐ6. 1事業年度でやるべきこと7. その他

やみくもに独立やビジネスを立ち上げようとする方は、いらっしゃらないと思います。しかし、思わぬところが抜けていたり、失敗しがちなパターンとなっていたり、そんなケースも少なくありません。松本浩幸税理士事務所は、これまで独立やビジネスを立ち上げた方をはじめ、ベンチャー企業、上場企業など、100を超えるお客様の税務をはじめ、さまざまなお手伝いをしてきました。この経験をもとに、皆様にさまざまなアドバイスをさせていただきます。

1.事業計画

事業として成立するか?

事業内容、売上・利益などの見込み、1年後〜数年後どうなっていたいかなど、あらゆるお話を伺い、それを実現できるかどうか、お話させていだきます。他社の成功や失敗に関する豊富な事例を御社の成長に役立ててください。

事務管理関連費用は?

税理士費用、社会保険、労働保険、特許・意匠・商標などの申請など、事務管理関連費用は意外とかかるもの。その点は充分にお考えですか。

税金は?

初年度からかかる税金もあります。対策によっては免除となる税金もあります。税務・会計の専門家として、細かくアドバイスいたします。

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2.個人・法人

個人で始めるか?

「規模が小さい場合は個人の方が良い」と思っている方が少なくありません。しかし、税金の大小だけで判断するのは得策とは言えません。売上・経費・利益など、事業のカタチから個人が良いか法人が良いか考えるべきです。また、皆さまには、5年後10年後にこうなっていたいという「未来地図」があるはずです。それによって、どうスタートすれば良いか決めるべきです。

法人で始めるか?

「法人は税金が優遇される」と思い込みがちですが、それはあくまで「うまくいけば」という話。あくまでも事業のカタチを考え、法人にするかどうか決めるべきです。個人、法人、それぞれにメリット・デメリットもあります。

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3.会社形態

株式会社か? 合同会社か?

株式会社、合同会社、LLPなど、会社にはいろいろな形態があり、それぞれに特徴・メリット・デメリットがあります。それをお話させていただき、御社が思い描いている将来像(=未来地図)を考慮した上で、最も適した形態を提案させていただきます。

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4.設立登記前

資本金は?

税金との関係もあり、スタート時に失敗すると後戻りできない場合も。当初は資本金を少なくし、後に戦略的に増資することも可能です。

事業年度は?

第1期は必ずしも12ヶ月にする必要はありません。事業の特性を考え、期末時期を戦略的に設定できます。

助成金は?

会社設立前に申請しないと受けられない助成金もあります。手遅れにならないよう、多方面からアドバイスします。

融資は?

どこにどんな書類を揃えて行けば良いのか。どんな融資を受けられるのか。さまざまなアドバイスをします。

事業所・オフィスは?

スタートからオフィスを借りるか、自宅で始めるか。それにより、税務的・法的な対応が変わります。

スタッフは?

雇用すれば給与の他、事務管理関連費用や税金もかかります。社員、契約社員、業務委託など雇用形態によってコストは異なります。

前職との関係は?

勤めていた会社を円満退社できましたか。同業で独立起業するケースが多いので、辞め方によってはトラブルが起こる可能性もあります。

許認可は?

社会保険労務士、行政書士、弁理士などとのネットワークをお役立ていただけます。

登記は?

ご希望により、パートナーの司法書士・石川と共に定款を作成するお手伝いをします。会社の憲法である定款は一度作ると容易に変更できないので、慎重に作成する必要があります。

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5.設立後すぐ

社会保険、労働保険は?

社会保険、労働保険には加入する義務があります。必要に応じて社会保険労務士を紹介します。

税金関係の届出は?

義務のもの、任意のもの、優遇規定の適否など、税金に関するすべてを、専門家としてお話させていただきます。

社労士や税理士は?

必ずしも顧問契約をする必要はありません。決算期や必要時だけの契約も可能です。事業のカタチや「未来地図」などでご判断ください。

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6.1事業年度でやるべきこと

税務署に対して

事業年度終了後2ヵ月以内に法人税と消費税の確定申告、納税を行わなければなりません。源泉所得税の管理事務も必要です。

都税事務所に対して

業年度終了後2ヵ月以内に、事業税など地方税の確定申告、納税を行わなければなりません。
地方税については償却資産税の確定申告も必要です。

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7.その他

1事業年度のスケジュールと税金

1事業年度がおおまかにどのようなスケジュールで進んでいくのか。税金はだいたいどのくらいかかるのか。そのお話をさせていただきます。

業種特有の問題点や法律関係の確認

たくさんの会社、さまざまな業種業態と関わってきた経験から、問題を未然に防ぐ方法や問題が発生した際の対処法などをアドバイスできます。

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MISSION

ビジネスを立ち上げた皆様に、こうなっていただきたい。

こんな経営者になってほしい。 だから、お教えします。ワクワクするような経営会議を。

他の税理士事務所とは、ちょっと違うと思われるかも知れません。しかし、松本浩幸税理士事務所は、夢を持ってビジネスを立ち上げた皆様を応援する事務所。こうなって欲しい、こんな話がしたい、いつまでも成長していただきたい…。そんな思いがあります。

こんな経営者になって欲しい。

会計の仕組み、税金の仕組み、損益計算書・貸借対照表の見方を覚えて欲しいと思っています。ご自分の専門のことではありませんので、苦手なことかも知れません。
他の多くの税理士事務所なら「数字周りはわからなくていいです。任せてください。それより営業や経営に時間を使ってください」と言うでしょう。しかし、少し考えてみてください。ご自分の事業や業界のことはもちろん、会計・税務などの数字周りの意味を読み解くことができれば、どんなに一歩進んだ経営判断ができるようになるか…。

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だから教えます。

簿記・会計の仕組み、税金の仕組み、経営に必要な損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算表の見方など。ご希望があれば、お教えします。学問として覚える必要はありません。税理士試験に受かるために勉強するわけでもありません。
あくまでも、経営に最低限必要なこと、数字から将来を見据えるために必要なことだけを覚えれば良いのです。経営判断に必要な数字周りの知識は、ごく限られた範囲のことを効率よく覚えていくだけで大丈夫。必ず身に付きます。

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ワクワクするような経営会議を。

税理士は数字周りのプロですが、事業の現場を知り尽くしているとは言い切れません。実際の現場数を踏んでいる経営者の方が、実状や動向を踏まえた上で数字の表す意味を捉え、分析し、将来予測や目標を考える。そして、会計・税務のプロである税理士と意見交換しながら、お互いの気づき・発見を得ながら会社の一歩先を見据える…。そんな、ワクワクするような経営会議をしたいと思っています。

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CASE-STUDY

こんな考え、こんなやり方で、 お手伝いしてきました。

年商500億円・社員数100人を超える企業から、年商5千万〜10億円・社員数5〜50人程度の企業、さらには社員ゼロ・社長様おひとりで経営されていた会社まで。規模も業種業態も多岐に渡る会社の税務申告、税務相談、M&Aや国税局との折衝などを行った経験があります。では、具体的にどんなことをしてきたのか…。その例を紹介させていただきます。
もちろん、同じ業種・同規模の会社でも、思い描いている将来像(=未来地図)によって対応は異なります。参考例としてご覧いただければ、と思います。

A社様のケース

システム開発関連企業/年商1億円〜3億円/会社新規設立から顧問契約で関与

会社設立前に来所。事業の方向性、コスト予測、管理の方法などのご相談を受けました。パートナーの司法書士石川が設立登記を行い、3者で取締役、事業年度、資本金などの機関設定について打ち合わせました。設立当初は、記帳指導や経理の仕組みづくりのため、松本税理士事務所が記帳を代行。後に、社内管理スタッフが経理、給与計算を行うようになったため、現在は1〜2ヵ月に一度伺い、数字のチェックはもちろん、相談事など多岐に渡るお話をさせていただいています。決算期が近づくと、納税予測はもとより、利益予測を重点に行っています。決算期末前なら利益圧縮や目標利益到達のための施策を考えるなど、可能な限り提案しています。一定の増収増益が達成されているので、「翌期以降、拡大路線か堅実路線かの方向選択」「増資」「事務所移転」「雇用拡大」「営業力強化」の検討なども念頭に置いています。

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B社様のケース

小規模サービス業/年商5千万円〜1億円/創業30年目から顧問契約で関与

創業以来30年、税理士事務所への依頼はなしに事業を行っていました。ところが、高度障害認定の重病を社長が患い、保険金が支払われることに。「高度障害があるとはいえ、まだ事業を続けるつもり。1億円もの保険金にかかる法人税をいかに減額すれば良いか」というご要望で来所されました。保険会社からは「奥様やご子息を被保険者として新たな保険に加入し、税額を減額する」という提案があり、それに沿って加入を済ませていました。しかし、松本税理士事務所は「この会社の事業は業界全体が急速な縮小傾向にあるため、税金を減額するよりも、ある程度税金を払っても、自由になるキャッシュを確保すべき」と判断。保険会社と幾度も交渉を重ね、新たな保険の加入契約を解除し、キャッシュを取り戻しました。この後、社長は手にした数千万円のキャッシュで、従業員への給与支払いや借入金の返済を行うなど、さまざまな用途に活用。当事務所にも感謝のお言葉をいただきました。

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C社様のケース

デザイン事務所(社長と奥様のふたりだけの会社)/年商5千万円未満/会社設立時から顧問契約で関与

取引先から「会社にしないと取引が難しい」と言われ、それまでの個人事業から法人化のため来所。パートナーの司法書士石川が設立登記を行ない、3者で現物出資を交えた資本金、事業年度、役員などを打ち合わせました。「特に事業拡大は望まず、自分のやりたい仕事を続けたい」という希望。家族経営なので、会社といえどもいかに家族にお金を残すかを考慮。役員報酬の設定や生命保険の活用など、会社と個人の両面から節税やお金の残し方について、奥様も交えてご相談させていただいています。また、身体が資本なので、健康上のリスクや事件事故に関するリスクもあります。それらをどうリスクヘッジしていけば良いか、常に頭を悩ませています。

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COST/FEE

税理士への費用の目安です。

年間顧問契約の場合 決算のみの契約の場合

いくらかかるのか?どこまでやってもらえるのか?あらかじめご理解いただき、
お話を進めさせていきたいと考えています。提示させていただいている料金を目安としてください。
詳細は面談の後に決めさせていただきます。

年間顧問契約の場合

事業形態(料金設定の目安) 月額顧問料 決算料 契約に含まれるもの
法人 年間売上5,000万円以下
全従業員5名以下
31,500円(税込)〜 月額顧問料
×6カ月
経理サポート/月次巡回監査(訪問回数は相談のうえ決定)/各種税務署、都税事務所届出/納税指導、消費税対策、資金繰り対策/決算、確定申告の税務委任報酬/償却資産税申告/法定調書(指導)/年末調整(指導)/法人税、
消費税、住民税、事業所税/各種申告書作成/司法書士による増資、機関設計等の登記相談
年間売上1億円以下
従業員10名以下
52,500円(税込)〜 月額顧問料
×6カ月
個人事業 ─ 25,000円(税込)〜 応相談 事業の形態、規模によって関与方法や料金を相談させていただきます。

決算(個人事業の確定申告)のみの契約の場合

料金設定の目安 契約料金 ご注意事項
法人 年間売上 1,000万円未満程度 150,000円(税込)〜 ※ 料金は業種、管理方法により異なります。
※ 期中の取引仕訳の入力を依頼される場合は別料金となります。ご相談ください。
年間売上 5,000万円未満程度 250,000円(税込)〜
年間売上 1億円未満程度 300,000円(税込)〜
年間売上 1億円以上 応相談
個人事業 ─ 応相談 一度打ち合わせさせていただき、
資料等拝見してから個別にお見積りします。

※ 設立登記をパートナー司法書士にご依頼の場合はこちらをご覧ください。
※ 料金は2010年12月現在のものです。サービスのクオリティを保つため、予告なく変更する場合もありますので、ご了承ください。

FAQ

ABOUT US

松本浩幸税理士事務所

代 表:
松本浩幸(プロフィール)
所在地:
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-5-6 156御苑ビル4階
東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅より徒歩2分
JR「新宿」駅南口から徒歩約8分
連絡先:
Tel: 03-3352-6550 Fax: 03-3352-6553
E-mail: info@zeirishi-matsumoto.com
お問い合わせはこちらから
開 業:
平成18年1月   スタッフ:3名(うち税理士試験5科目合格者1名)

こんな方々とお付き合いしたいと思っています。

・ 会計の重要性を理解し、管理、納税などの義務をきちんと果たす意欲のある方。
・ 違法なことをしていては事業が成功するはずがない、と理解している方。
・ 税理士事務所と契約する際に、他との違いを比較検討した上で、結論を出された方。

PERTNERS

松本浩幸税理士事務所は弁護士藤田充宏、司法書士石川幸太と共に合同事務所の形態をとっています。

藤田ダニエル法律事務所 代表
藤田充宏(ふじた みつひろ)

第二東京弁護士会所属

[略歴]
昭和44年 兵庫県生まれ
平成7年 一橋大学法学部卒
平成12年 弁護士登録
平成22年 司法書士石川・税理士松本合同事務所に参加

[取扱分野]
会社法務・経営問題、債権管理・改修問題、
倒産問題、医療過誤、交通事故、刑事事件

[趣味]
ドライブ、スキー、ジャグリング

石川幸太司法書士事務所 代表
石川幸太(いしかわ こうた)

東京司法書士会所属 登録番号 第4168号
簡裁訴訟代理等関係業務認定 第501013号

[略歴]
昭和49年 青森県生まれ
平成12年 司法書士試験合格(司法書士事務所に勤務)
平成18年 司法書士登録、司法書士石川・税理士松本合同事務所を開業、
簡裁訴訟代理関係業務認定取得
[取扱分野]
商業・法人登記、不動産登記、供託手続代理、簡易裁判所における訴訟代理、
裁判書類作成、成年後見に関する業務、及びこれらに関する相談など

[趣味]
音楽鑑賞、ギター、ランニング

PRIVACY POLICY

当事務所の個人情報保護方針

当事務所は税理士業務上使用する依頼者・関係者等の下記の個人情報については、
個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報の保護に努めます。
記) ①相談・依頼内容 ②来所・相談予約等の事実 ③依頼者もしくは相談者等に関係する帳票、記録等

留意事項

1)依頼者または相談者等以外への相談・依頼等の内容について口外しません。なお、家族、対外関係人にも原則として
依頼者もしくは相談者等の本人の同意または指示がなければ、上記内容についてはお答えしません。
2)利害が相反する関係にあると当事務所が判断した場合には、相談・依頼等をお断りすることになります。
3)相談者・依頼者等への連絡は、原則として指定された連絡先以外にはいたしません。
4)相談・依頼等により受け取った帳票、記録の保管管理および廃棄処分については、責任を持って行います。

税理士の守秘義務

当事務所は税理士法の第38条、第54条に定められた守秘義務を厳守しております。
お客様からの相談・依頼内容や各種資料等はもちろん、お問い合わせ内容も決して漏らすことはありません。

税理士法 第38条(秘密を守る義務)

・税理士は正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。

税理士法 第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)

・税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
・税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。

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